【国税庁】2001.11.19 発表
国税庁では、「酒類業者のための容器包装リサイクル法のあらまし」最新版と「平成14年度の再商品化義務量計算のための量・比率」情報を同庁ホームページに掲載した。
飲料メーカーや容器製造企業などの容器包装リサイクルの対象事業者は、毎年、再商品化しなければならない義務量(再商品化義務量)を、業種の区分ごと、販売している容器包装の区分ごとに、容器包装の使用・製造見込量(重量)に基づき計算し、その量に対して「再商品化義務」を負うことになっているが、計算に必要な再商品化義務総量や業種ごとの再商品化の比率については毎年、主務省庁が公表することになっている。【国税庁】
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