【環境省】2007.09.21 発表
(財)自動車リサイクル促進センターは、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、不適正に処分された使用済自動車、解体自動車等の行政代執行による撤去を実施する札幌市及び奄美市に対して、その費用の80%をそれぞれ支援する。
自動車リサイクル法では、使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト又はこれらの処理に伴って生じた廃棄物等が不適正に処分された場合、行政代執行による支障除去等を講ずる地方公共団体に対し、特定再資源化預託金等(注1)より、講ずる措置にかかる資金の拠出その他の協力を行うとされている。
今回、支援要請のあったのは、札幌市及び奄美市で、それぞれの処理の規模は、札幌市の(1)使用済み自動車44台及びバス3台、(2)解体自動車74t、(3)廃タイヤ3,570本−−の処理、奄美市の(1)使用済み自動車50台、(2)解体自動車200t−−の処理等
今回の事業は、両市で発生する撤去等費用の80%を支援するもの。【環境省】
(注1)自動車リサイクル法のもとでは、自動車所有者から資金管理法人に事前に預託されたリサイクル料金が使われないこととなった場合(リサイクル料金が預託済みの中古車が輸出された場合、申請によりリサイクル料金を返還することとしていますが、この申請がなされない場合等)、当該リサイクル料金は特定再資源化預託金等として取り扱われる。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8829
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