【農林水産省】2007.09.26 発表
農林水産省では、本年6月、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号。以下「改正法」という。)が成立したことに伴い、この改正法の施行に併せ、所要の措置を講じるため当該政令の一部を改正することを検討する。
具体的には、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会における審議を踏まえ、[1]再生利用製品として規定する製品を追加するほか、[2]食品廃棄物等多量発生事業者に係る食品廃棄物等の発生量の要件の改正、[3]定期報告の受理に関する主務大臣の権限の委任、[4]厚生労働大臣の権限の委任、を案とする内容となっている。【農林水産省】
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