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【環境省】2007.10.05 発表

環境大臣が鹿島地域など12地域の公害防止計画策定を指示

 公害対策会議での審議を経て、鹿島地域(茨城県)、埼玉地域(埼玉県)、千葉地域(千葉県)、東京地域(東京都)、神奈川地域(神奈川県)、京都地域(京都府)、大阪地域(大阪府)、兵庫地域(兵庫県)、奈良地域(奈良県)、和歌山地域(和歌山県)、北九州地域(福岡県)、大分地域(大分県)−−の12地域の公害防止計画策定を環境大臣が関係都府県知事に平成19年10月5日付けで指示した。
 公害防止計画は、環境基本法第17条に基づく法定環境地域計画。公害が顕著で、総合的な公害防止施策を講じなければ公害防止が困難な地域を対象とし、環境大臣が示した計画策定基本方針に基づき、都道府県知事が実際の計画を立案。環境大臣の同意を得ることになっている。
 なお環境大臣が計画策定の指示、計画の同意を行うにあたっては、関係行政機関の長から構成された公害対策会議で審議を行うことも環境基本法で規定されている。
 今回12の地域はいずれも14年度~18年度に公害防止計画が実施されていた地域で、今回策定が指示される計画はほぼその後続計画にあたる。実施期間は19年度から22年度までの4年間。【環境省】

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