【環境省】2007.11.05 発表
環境省では、湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)第3条により八郎湖(秋田県)及びその流域を指定湖沼・指定地域に指定するとともに、湖沼法第7条に基づき、同法施行令第2条の2において当該指定地域における汚濁負荷の規制基準に係る項目を定めるため、告示案及び湖沼法施行令の改正案の概要をとりまとめ、平成19年11月5日から平成19年12月4日までの間、意見募集を行うことにした。
湖沼法第3条第1項では、環境大臣は、都道府県知事の申し出が合った場合、当該湖沼の水の利用状況、水質の汚濁の推移等からみて特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められるものを指定湖沼として指定することができるとされている。
また、同条第2項では、指定湖沼の水質の汚濁に関係があると認められる地域を指定地域として指定するものとするとされている。
これに基づき、八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)を指定湖沼に指定し、秋田市、能代市、男鹿市、潟上市等(詳細添付告示案参照)を指定地域に指定することを告示するもの
また、当該指定地域における汚濁負荷の規制基準に係る項目をCOD、窒素及びりんとし、政令を改正するもの。
意見は、郵送、FAX及び電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局水環境課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3593−1438、電子メールアドレス:mizu-kanri@env.go.jp)。【環境省】
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