【環境省】2007.11.06 発表
環境省は、平成19年9月に開催されたモントリオール議定書の第19回締約国会議での決定等に対応するため、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)施行令」の改正案を策定し、この案について平成19年12月5日まで意見募集を行うことにした。
今回の改正内容は(1)臭化メチル以外の指定特定物質について、試験研究及び分析に用いる場合に限り製造量抑制の例外とする暫定措置の期限を、現在の平成19年12月31日から平成23年12月31日まで延長する、(2)暫定措置の対象に、ハイドロブロモフルオロカーボン及びブロロクロモメタンを追加する、(3)臭化メチルの特定用途に、平成23年12月31日までの暫定措置として、現行の貨物の輸出入時の検疫に加え、大気中の臭化メチルの濃度又は物品・植物に混入し、若しくは付着している臭化メチルの量の測定の追加等−−の3点。
環境省は今回の意見募集結果も踏まえた最終的な改正内容を19年12月下旬にも公布したい考え。
意見は郵送、電子メールで受付けている。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9006
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