【環境省】2007.11.12 発表
平成19年11月13日開催の閣議で、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」施行令の改正が閣議決定され、同法の規制対象とする「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来種)」に、タテガミトカゲ(イグアナ)科アノール属の1種であるナイトアノール他1種、ナミヘビ科オオガシラ(ボイガ)属の1種であるマングローブヘビ他3種、ヒキガエル科北米産ヒキガエル属であるテキサスヒキガエル他3種、同じく南米産ヒキガエル属であるキンイロヒキガエル他1種の12種が追加される見込みとなった。
今回規制対象生物への追加対象となった動物12種は、日本にまだ定着していない生物で、このほど輸入届出が提出されていた。
特定外来生物専門家会合に意見聴取した結果では、何れの種も国内に侵入して定着すれば、生態系への被害が懸念される」と評価され、特定外来生物の指定対象とすることが適切であるとの意見がまとまっていた。
なお「特定外来生物」に指定されると、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となり、許可を得ずに飼養した場合には、個人には懲役3年以下か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が課されることになる。【環境省】
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