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【公正取引委員会】2001.11.30 発表

事業者団体によるリサイクル費徴収基準設定についての相談事例を公開

 公正取引委員会は平成13年11月30日、「事業者団体が事務用機械のリサイクル費用の徴収方法を自主基準として設定することが独占禁止法違反にならないか」という事業者団体側からの相談内容について、公正取引委員会としての回答を含め公表した。
 今回相談を行った事業者団体は、ある製品の国内全メーカーが参加している団体。具体的な製品の種類や事業者団体名は伏せられている。
 この製品は平成13年4月に「資源有効利用促進法」の「指定再利用促進商品」に指定され、この製品のメーカーも「特定再利用業種」に指定されており、このためメーカーがユーザーから使用済み製品を引き取り、産業廃棄物処理業者に引き渡すという従来の処理方法を改め、部品などを再利用していく取組みを進める必要が出てきた。
 ついては、部品再利用のための洗浄・検査・分解コストが新規に発生するが、その費用をユーザーから徴収するにあたり、事業者団体としての基準を設定してよいかどうかというのが今回の相談内容。
 この相談に対し、公正取引委員会では、同委員会が平成13年6月に定めた「リサイクル等に係る共同の取組に関する独占禁止法上の指針」に基づき、事業者団体や複数の事業者が、ユーザーから費用負担を徴収するための自主基準を定めたとしても、団体の各会員に遵守を強要しない限り独禁法上問題ないが、具体的な金額を決めることは独禁法違反になると回答している。【公正取引委員会】 

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