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【環境省】2008.03.06 発表

地球温暖化対策推進法改正案 閣議決定

 事業者の排出抑制等に関する指針を策定、地方公共団体実行計画の策定事項の追加、植林事業から生ずる認証された排出削減量に係る国際的な決定により求められる措置の義務付け等を内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)の改正案」が、2008年3月7日に閣議決定され、第169回通常国会に提出されることになった。
 2008年2月に取りまとめられた「京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する最終報告」では、排出量の伸び続けている業務部門・家庭部門への対策を抜本的に強化することが必要であるとされる。
 今回の改正案では、京都議定書の6%削減目標の達成を確実にするために、「温室効果ガス算定・報告・公表制度の見直し」、「排出抑制等指針の策定」、「国民生活における温室効果ガス排出抑制のための取組促進」等の追加対策が盛り込まれている。【環境省】

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