【環境省】2008.03.17 発表
鹿島地域(茨城県)、埼玉地域(埼玉県)、千葉地域(千葉県)、東京地域(東京都)、神奈川地域(神奈川県)、京都地域(京都府)、大阪地域(大阪府)、兵庫地域(兵庫県)、奈良地域(奈良県)、和歌山地域(和歌山県)、北九州地域(福岡県)、大分地域(大分県)−−の公害防止計画に対して、関係閣僚からなる公害対策会議の議を経て環境大臣の同意が行われ、関係都府県知事に通知されたもの。
公害防止計画は、環境基本法第17条に基づく法定環境地域計画。総合的な公害防止施策を講じなければ、公害防止が特に困難な地域を対象としている。
策定にあたっては、環境大臣が示した計画策定の基本方針に基づき、都道府県知事が実際の計画を立案。公害対策会議で検討の後、環境大臣の同意を得ることになっている。
今回計画が策定された12地域の計画対象期間は、平成19年度から22年度までの4年間。計画終了年度の22年度末までに、各地域の超過項目の環境基準達成を目標としている。【環境省】
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