【環境省】2008.03.25 発表
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)」に基づき岐阜市が作成した、岐阜市北部地区の放置産廃処理に関する行政代執行実施計画書案に、環境大臣が平成20年3月25日付けで同意した。
産廃特措法による都道府県の実施計画が環境大臣の同意を得たのは香川県豊島、青森・岩手県境、山梨県須玉町、秋田県能代市、三重県桑名市、新潟県上越市、福井県敦賀市、宮城県村田町、横浜市に続き今回が11件目(10番目の事例)。
今回の事例は、同区内の産廃処理業者・(株)善商が自社敷地内及びその周辺に木くず、プラスチック類、がれき類など75万3,000立方メートルを埋立てたまま放置していたもの。
今回の実施計画案では平成24年度までの5カ年で99億9,000万円の事業費がかかる見込みだが、今後の詳細な調査や効果的な施工方法等を検討し、事業費の縮減に努めるとともに(株)善商並びに関係する団体役員等に対し、求償していくとしている。
なお(株)善商は16年4月に産廃収集運搬業・中間処理業の許可を取消しずみ。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9528
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