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【環境省】2008.03.26 発表

種の保存法律施行規則 譲渡などに関する規制緩和へ

 環境省は平成20年3月26日、「種の保存法施行規則」に関する2つの規制緩和を実施するための改正省令が公布されたと発表した。
 今回、緩和される規制は、(1)「種の保存法」違反で国の機関や地方公共団体に没収・差し押えされ、所有者が所有権を放棄している希少野生動植物種の生きている個体、または動物愛護管理法に基づき、国の機関や地方公共団体に収容されている希少野生動植物種の生きている個体を、国の機関や地方公共団体が適切に取扱うことが出来る施設に「譲渡など(注1)」を行う場合についての規制、(2)現在、国内の商業的繁殖の普及により、野生個体やワシントン条約の規制対象個体群の取引が国内でほとんど実施されていない、ダチョウ(ストリティオ・カメルス)を「譲渡など」の規制対象から除外すること−−の2点。
 なお、今回の改正省令は平成20年4月1日から施行される。【環境省】

(注1)「種の保存法」では、同法の国内希少野生動植物種、国際希少野生動植物種に指定されている種について、販売・頒布目的の陳列や、譲渡など(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)を原則的に禁止している。例外的に譲渡などが認められるのは、環境大臣の許可を受けた場合、大学や博物館が所定の届出を提出した場合などに限定されている。

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