【環境省】2008.03.28 発表
環境省は、平成20年3月28日 大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設(石綿を発生・排出・飛散させる施設として政令で定められているもの)の届出がなされている工場・事業場としての届出がなされた施設の全てが平成19年末までに廃止されたと発表した。
都道府県・大気汚染防止法政令市からの報告に基づき、平成20年2月末時点の状況を取りまとめたもの。
なお、環境省では、「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」の「アスベスト問題への当面の対応」(平成17年8月26日)における「大気汚染防止法の規制対象事業所の名称及び場所について集計・公表する」に基づき、過去3回にわたり、届出がなされた工場・事業場の名称等について公表を実施してきた。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9527
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