【環境省】2001.12.06 発表
容器包装リサイクル法施行令と家電リサイクル法施行令の改正が平成13年12月7日の閣議で決定される。
今回の改正は、悪質な交通犯罪に対し重刑を課すなどの条文が刑法に第208条の2として追加され、これまで第208条の2であった「凶器準備集合及び結集」に関する規定が第208条の3にずれたことに伴い、容器包装リサイクル法施行令と家電リサイクル法施行令の中で、「凶器準備集合及び結集」の規定に触れた条文を訂正するもの。【環境省】
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