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【環境省】2008.04.07 発表

汚染土壌を処分するセメント製造施設に関する基準等まとまる 意見募集開始

 環境省は、土壌汚染対策法に基づく指定区域から搬出される汚染土壌をセメントの原材料として利用するセメント製造施設に関し、都道府県知事の認定の要件に関する測定方法等の案を作成した。
 土壌汚染対策法に基づく指定区域から搬出される汚染土壌については、「搬出する汚染土壌の処分方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示第20号)により、
(1)産業廃棄物の管理型処分場等
(2)都道府県知事が認めた浄化施設
(3)都道府県知事が認めたセメント製造施設
のいずれかにおいて処理しなければならないと規程されている。
 今回取りまとめられたのは、(3)の都道府県知事が認めたセメント製造施設において処分する際の処分後の有害物質の含有量や溶出量等の測定方法や詳細な要件について。
 意見は電子メール、郵送又はFAXで平成20年5月6日(必着)まで受け付けている。【環境省】

 ○提出先
  環境省水・大気環境局土壌環境課
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
  FAX:03-3501-2717
  電子メール:dojyo03@env.go.jp

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