【環境省】2008.04.22 発表
農林水産省と環境省はに、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」に基づき、農林水産大臣が生産・流通を所管する遺伝子組換え生物を、環境中への拡散防止策をとらないで使用する場合(カルタヘナ法の第1種使用にあたる場合)に、使用の内容や方法が生物多様性に影響しないか両大臣が意見を聴くための学識経験者の名簿を改訂した。
カルタヘナ法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっている。
なお、農林水産大臣及び環境大臣が意見を聞く学識経験者としては、16年1月に農林水産大臣と環境大臣によって初めて選定され、今回が5回目の改訂になる。【環境省】
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