【環境省】2008.04.28 発表
環境省は化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づく化学物質GLP(新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準)について、底質添加によるユスリカ毒性試験及び鳥類繁殖試験に際して付加される事項を定めるとともに、第三種監視化学物質に係る有害性の調査のための底質添加によるユスリカ毒性試験の方法を改正することにした。
具体的な改正内容は以下のとおり、
○「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準(化学物質GLP)」について
・水生生物毒性試験に底質添加によるユスリカ毒性試験を追加すること。
・鳥類繁殖試験に際して付加される事項を定めることの2点。
また、「第三種監視化学物質に係る有害性の調査のための試験の方法について」は、通知の別添(※)の試験方法を削除し、原則としてOECDテストガイドライン218で定められた方法に準じて実施することとする。【環境省】
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