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【環境省】2008.05.15 発表

PCB汚染土壌を処分する施設に関する基準等まとまる 意見募集開始

 環境省は、土壌汚染対策法に基づく指定区域から搬出されるPCB汚染土壌の浄化を行う施設に関し、都道府県知事の認定の要件に関する留意事項を定めたPCB汚染土壌浄化施設の構造及び維持管理の指針案を作成した。
 土壌汚染対策法に基づく指定区域から搬出されるPCB汚染土壌を浄化施設で処理する場合は、「搬出する汚染土壌の処分方法を定める件」(平成15年3月6日環境省告示第20号)により、都道府県知事が認めた浄化施設で処理することとなっている。
 意見は電子メール、郵送又はFAXで平成20年6月13日(必着)まで受け付けている。【環境省】

 ○提出先
  環境省水・大気環境局土壌環境課
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
  FAX:03-3501-2717
  電子メール:dojyo02@env.go.jp

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