【環境省】2008.05.28 発表
環境省は、平成19年11月に公布された温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)の施行のため、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成20年環境省令第5号)を公布。これに先立って、平成20年1月29日(火)~2月27日(水)の期間で実施した、同省令に対するパブリックコメントの実施結果を併せて発表した。
近年、可燃性天然ガスによる事故が相次いだことを受け、災害防止を目的として温泉の掘削及び採取において遵守すべき技術上の基準を定め、また温泉の採取を許可制とする等の内容を盛り込むための温泉法の一部改正が行われている。今般の省令改正では、改正法の施行に向けて、掘削及び採取に伴う施設の構造等について遵守すべき技術基準等を定めたもの。改正法は、平成20年10月1日に施行される。
なお、施行規則の一部改正に関する省令案へのパブリックコメントは、上記期間に23通105件が寄せられ、意見の概要と意見に対する政府の見解を取りまとめて発表している。
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