【環境省】2008.07.04 発表
環境省は、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止及び水質汚濁に関する農薬登録保留基準について、15農薬の基準値を新たに設定する改正案を取りまとめ、平成20年7月4日から平成20年8月4日(必着)までの間、意見募集を行うと発表。
改正案の内容は、水産動植物に著しい被害を生じるおそれがある場合の農薬登録保留基準として、MCPBエチル、TPN、アゾキシストロビン、イミダクロプリド、イミノクタジンアルベシル酸塩、イミノクタジン酢酸塩、ジノテフラン、ジメタメトリン、テフリルトリオン、トラロメトリン、ニテンピラム、ピリフルキナゾン、プロメトリン、ペンシクロンの14農薬の基準値を設定し、また水質汚濁が原因となって人畜に被害が生じるおそれがある場合の農薬登録保留基準としてフロニカミドの基準値を設定するもの。
意見の提出先は、環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室で、郵送、FAX及び電子メール(住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX:03−3501−2717、E-mail:mizu-noyaku@env.go,jp)で受け付けている。【環境省】
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