【環境省】2008.07.24 発表
環境省は、南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令案に対するパブリックコメントを募集すると発表。平成20年6月2日~13日にかけてウクライナのキエフで開催された第31回南極条約協議国会議で、新たな南極特別保護地区の追加などが採択されたことを受けてのもの。
南極地域における科学観測や観光等の活動に際しては、同法に基づいて、環境大臣による活動計画の事前確認を受ける必要がある。特に、南極条約議定書の附属書Vの規定により、南極特別保護地区に指定されている場所での活動については、同法施行規則に定める要件を満たすことが求められる。条約協議国会議で特別保護地区の追加が採択されたため、国内法制度上での対応が必要となったことから、改正案を取りまとめたもの。パブリックコメントは7月24日(木)~8月22日(金)までの期間で受け付けるとしている。
具体的な改正内容は、(一)7個所の南極特別保護地区での活動の許可条件等を定める現行管理計画の一部改正、(二)新たな南極特別保護地区を3個所追加−−が盛りこまれている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。意見提出の際には規定の意見提出様式にもとづいて提出することが必要。【環境省】
○意見提出先
環境省地球環境局環境保全対策課
〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
FAX:03−3581−3348
e-mail:antarctic@env.go.jp
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