【環境省】2008.09.08 発表
環境省の発表によると、平成20年6月18日に公布された「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」の施行のため、同改正法の施行期日を定める政令が9月9日に閣議決定され、12月1日に施行される見通しであるとしている。
環境省では、施行に向けて、ポスター・パンフレットの配布などを行い、制度改正についての周知と、すでに同法に基づく認定者のうち今回の改正により支給内容の拡大の対象者への連絡等を行うとしている。
また、改正にともなう法律施行規則改正省令案については、9月30日までパブリックコメントを実施している。【環境省】
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