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【環境省】2008.09.25 発表

18種類の農薬について意見募集 水産動植物の被害防止及び水質汚濁に関する農薬登録保留基準の改正案

 環境省は、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止及び水質汚濁に関する農薬登録保留基準について、18農薬の基準値を新たに設定する改正案を取りまとめ、平成20年9月25日から10月24日(必着)までの間、意見募集を行うと発表。
 改正案の内容は、水産動植物に著しい被害を生じるおそれがある場合の農薬登録保留基準として、アバメクチン、エトフェンプロックス、キノクラミン、グルホシネート、グルホシネートPナトリウム塩、クロラントラニリプロール、クロリムロンエチル、シクロスルファムロン、ジメテナミド、ジメテナミドP、トリフルラリン、ハロスルフロンメチル、ホサロン、メトラクロール、S−メトラクロールの15農薬の基準値を設定し、また水質汚濁が原因となって人畜に被害が生じるおそれがある場合の農薬登録保留基準として、クロリムロンエチル、フルセトスルフロン、マンジプロパミドの3農薬の基準値を設定するもの。
 意見は郵送、ファックス又は電子メールで受付けている。意見提出方法の詳細はプレリリースの「意見募集要項」を参照のこと。【環境省】

○意見の提出先
 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
 FAX:03-3501-2717
 E-mail:mizu-noyaku@env.go.jp

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