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【環境省】2008.09.26 発表

明成化学工業が化審法違反 中間物の製造確認で

 環境省、厚生労働省および経済産業省は、合同の報道発表で、明成化学工業株式会社において化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づく中間物の製造確認に関する不適切な対応があったと発表した。
 同社では、医薬品の中間体として製造される新規化学物質3-(4-メチルフェニル)プロペン酸およびメチル=2-ヒドロキシ-2,2-ジフェニルアセテートに関して、化審法第3条第1項第4号の規定に基づく中間物の製造確認を受けていたが、当該確認を受ける前に同物質を製造していたことが、同社への立入検査の際に同社からの申し出により発覚した。
 これを受けて、所管三省では、平成20年9月26日付けで化審法に基づいて、当該2物質について中間物の製造確認を取り消すとともに、同社に対して法令遵守の徹底及び再発防止に向けた対応について指導を行った。【環境省】【厚生労働省】【経済産業省】

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