【公正取引委員会】2001.12.14 発表
公正取引委員会は平成13年12月14日、ガソリンの不当廉売、差別対価についての同委員会としての対応についてガイドライン「ガソリン等ガイドライン」をまとめ、資源エネルギー庁と業界団体に通知した。
このガイドラインでは不当廉売事案への同委員会としての対応について、2か月を目標処理期間として迅速対応と厳正な対処を謳っている。また、地域や取引相手によって価格を変える差別対価への対応については、数量の多寡や決済・配送方法などの取引条件に照らし、著しく格差がある取引きがされている場合には、調査を行った上で同委員会としての判断を行うとしている。【公正取引委員会】
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