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【農林水産省】2008.10.01 発表

「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」が施行される

 「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案」(農林水産省主管、経済産業省・環境省共管)が平成20年10月1日に施行された。
 この法律は、農林水産物の生産・加工に伴い、大量に発生する稲わら等の農産物の非食用部、林地残材等の副産物や廃棄物(農林漁業有機物資源)の有効な活用を図ることを目的として、バイオ燃料の原材料としての利用を促進させるため、原材料生産者と燃料製造業者が連携した取組に関する計画(生産製造連携事業計画)及び研究開発に関する計画(研究開発事業計画)に係る制度を創設するとともに、これら計画の実施に対し種苗法の出願料等の減免、バイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減等の法律上の特例措置を行うというもの。
 また、平成20年10月2日には、生産製造連携事業計画及び研究開発事業計画の認定基準となる「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針」が告示され、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課において計画の受付を開始している。【農林水産省】

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