【環境省】2008.10.16 発表
環境省は、海防法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質「フタル酸ジ−2−エチルヘキシル」(注1)の査定結果を、汚染分類Y類:係数25と告示した。
また、9月1日から9月30日まで行われた、意見の募集(パブリックコメント)には、意見の提出がなかったとしている。【環境省】
(注1)フタル酸ジ−2−エチルヘキシル。別の呼称:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、フタル酸ジオクチル、DOP、DEHP など。主な用途は、可塑剤として塩化ビニル製品(シート、レザー、電線被覆材、農ビ用フィルム等)等に添加されている。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10290
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