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[海外エコニュース一覧]

【アメリカ】2008.10.31 発表

EPA カーボンナノチューブが製造前届出の対象となる可能性を指摘

 EPAは、10月31日付け官報で、カーボンナノチューブについて、有害物質規正法(TSCA)に基づく製造前届出の対象となり得ることを公示した。
 TSCA第5条では、新規の化学物質を製造・輸入する事業者に対し、製造等の90日前までにEPAに製造前届出を行い、審査を受けることを義務付けている。TSCAインベントリに記載されている既存の化学物質であればこの届出の対象とならないが、EPAは、今回、一般論として、カーボンナノチューブは、グラファイト等既にTSCAリストに掲載されている炭素の同素体とは異なるという判断を示した。
 個々のカーボンナノチューブがTSCAリストに掲載されているかを確認するために、事業者はEPAに製造・輸入の善意の意図(bona fide intent)を提出することができる。既にカーボンナノチューブを商業用に製造している事業者に対しても、EPAは、そのカーボンナノチューブがTSCAリストに掲載されているか、製造前届出の対象となるか確認することを奨励している。
 ただし、殺虫剤、食品、医薬品、化粧品等用いられるカーボンナノチューブは、TSCAの対象ではない(例えば医薬品中のナノ物質については連邦食品医薬品局の所管)。
 なお、EPAは、2009年3月1日以降、TSCA第5条の遵守状況についてモニタリングを行う予定である。【EPA】


下記アドレス:10月31日付け官報

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