【厚生労働省】2008.11.17 発表
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)施行令の一部を改正する政令案」が平成20年11月18日に閣議決定された。
本政令は、化管法に規定する第一種指定化学物質(注1)及び第二種指定化学物質(注2)の指定の見直し並びに第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種の追加を行うためのもの。
今回の改正により、第一種指定化学物質については、現行354物質が指定されているところ、改正後は462物質となる。また、特定第一種指定化学物質(注3)についても、現行12物質が指定されているところ、改正後は15物質となる。
第二種指定化学物質については、現行81物質が指定されているところ、改正後は100物質となる。【厚生労働省】【環境省】【経済産業省】
(注1)人や生態系への有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在すると認められる化学物質として政令で指定。
(注2)第一種指定化学物質と同等の有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在することとなる可能性があると認められる化学物質として政令で指定。
(注3)第一種指定化学物質のうち、人に対する発がん性等を有する物質として、PRTR制度の届出における取扱量のすそ切りが年間0.5トン以上(通常の第一種指定化学物質は年間1トン以上)に設定されている物質。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1121-1.html
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