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【水産庁】2008.12.15 発表

水産庁 TAC制度等について有識者懇談会の検討結果を公表

 水産庁は、TAC(漁獲可能量)(注1)制度等の検討に係る有識者懇談会の検討結果について取りまとめ公表した。
 今回は、[1]TAC制度の課題と改善方向と[2]個別割当(IQ)(注2)方式・譲渡性個別割当(ITQ)(注3)方式の考え方について取りまとめられた。
[1]については、TAC決定に当たり、公開で議論することにより、決定プロセスの透明性を向上すべきとされ、TAC設定に当たっては、漁業の経営事情等を勘案しつつも、極力生物学的許容漁獲量(ABC)(注4)の範囲内とすべき等とされた。
また、[2]については、IQ方式については、漁業者の自主的取組も含め、漁業実態に応じた活用を推進すべきとされ、譲渡性個別割当方式(ITQ方式)については、現在IQ方式を実施している漁業において、割当量の移動を認めること等の検討を行うべきとされた。【水産庁】

(注1)特定の魚種について、漁獲量の上限を定めることにより、我が国の排他的経済水域等の資源管理を行う制度。
(注2)漁業者又は漁船ごとに漁獲量の上限を定め、漁業者又は漁船ごとの割当量を超える漁獲を禁止することによって漁獲量管理を行うもの。
(注3)漁業者又は漁船ごとの割当量に譲渡性を付与し、当該割当量を他の漁業者に自由に譲渡又は貸付けができるようにしたもの。
(注4)生物学的に推奨される持続的な漁獲量の水準であり、将来的に資源の維持・回復などを実現することが可能な数量として算出。

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