【イギリス】2008.12.11 発表
イギリス環境・食糧・農村地域省は、野生生物プロジェクトへの資金を確保するため、絶滅のおそれのある野生生物の取引について、新たな料金制度を導入することを発表した。
「ワシントン条約(CITES)」のもと、リストに記載された生物種を取引する場合には許可証が必要とされている。2009年4月から3年間、イギリス政府は新たな料金制度を導入し、この許可証の発行や手続きにかかる費用を全て、許可の申請者(取引を行う者)が負担することとした。今回の決定は多くの関係者からの意見を聴いて決められたもので、負担を最小限とするためのアドバイスも提供する。
この他、複数の標本を1枚の許可証で取り扱えるようにすること、効果的な申請書を提出できるようにするためのガイダンスの公表、ワシントン条約対象種の取引の規模や範囲などのモニタリングを実施し、必要に応じて、料金やガイダンスの改定などにも取り組んでいくとしている。【イギリス環境・食糧・農村地域省】
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