【環境省】2008.12.19 発表
環境省、経済産業省及び農林水産省は、「容器包装の分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」にもとづく再商品化をしてない、いわゆる「ただ乗り事業者」の名称を公表した。
事業者に対して、平成20年8月7日付けで、容器包装リサイクル法に規定する再商品化義務を履行するよう勧告が行われたが、平成20年12月17日現在においても再商品化をした事実が認められなかった。
今後、正当な理由なく、再商品化義務を履行しなかった場合は、事業者に対して再商品化を命ずることになるとのこと。【環境省】【経済産業省】【農林水産省】
■業者名:
○株式会社亀の井亀井堂本家(兵庫県神戸市中央区)
○株式会社ワカバ(大阪府寝屋川市)
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