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【環境省】2001.12.21 発表

PRTR法完全施行は平成14年1月12日から

 PRTR法について、(1)同法の排出量データ届け出や情報公開規定についての施行期日を定める政令と、(2)情報公開についての具体的な規定を定める施行令の改正が12月25日付けで閣議決定される。
 PRTR制度は、人の健康や生態系に有害な可能性がある化学物質について、事業者自らが環境への排出量を把握し、国に届け出る制度。平成13年4月から、対象事業者による対象物質の把握がスタートしているが、1年間の排出量データの国への届け出、国でのデータ集計・公開の規定については、まだ施行されていなかった。今回、施行期日を定める政令が閣議決定されると、これらの規定を含め、平成14年1月12日からPRTR法が完全施行されることになる。
 また、施行令の改正部分は、開示請求の際の手数料や秘密情報の取扱いなど情報開示に関する具体的な規定。PRTR制度の中で、データ集計・公表後に国民の請求により実施される個別データの情報開示については、まだ政省令を整備していなかった。 【環境省】

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