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【原子力安全・保安院】2001.12.25 発表

三菱原燃・燃料製造施設などの設備変更の設計・工事方法を認可

 原子力安全・保安院では原子炉規制法第16条の2第1項に基づき、三菱原子燃料(株)が申請していた燃料製造施設などの設備変更の設計・工事方法について、技術基準に適合していると認められたため、平成13年12月21日付けで認可を行った。
 なお、今回申請されていた設備変更は(1)燃料製造施設の組立工場の遮へい壁追加、(2)燃料製造施設の混合装置、粉砕機、充填装置、粉末充填ボックスの移設、(3)燃料製造施設の粉末梱包機・粉末抜きだしボックスの追加、(4)燃料製造施設の粉末輸送装置の更新、バグフィルタ・粉末回収ボックスの移設、(5)核燃料物質貯蔵施設の大型粉末容器・運搬台車の移設、(6)燃料製造施設のX線検査装置の追加。【原子力安全・保安院】

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