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【農林水産省】2001.12.20 発表

農薬安全使用基準の一部を改正 11農薬の農薬残留安全使用基準を設定

 農林水産省では、平成13年12月20日付けで農薬安全使用基準の一部を改正した。
 今回の改正は、アセキノシル、スピノサドなど11農薬が「食品、添加物の規格基準」に新たに追加されることに伴い、農産物中の残留基準値についても新たに設定を行っている。
 また、すでに「農薬残留に関する安全使用基準」が設定されている農薬のうち、残留性に関するデータ整備が行われた21農薬についても、基準の改正を行ったほか、一部の作物・剤型で農薬登録が失効している20農薬については安全使用基準から削除した。
 更に「水産動物の被害の防止に関する安全使用基準」についても、新たに1農薬を追加、1農薬の削除を行っている。【農林水産省】

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