【環境省】2001.12.28 発表
環境省は、平成13年12月28日付けで「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を改正し、都道府県に対し通知を行った。
この指針は、ゴルフ場周辺の水質汚濁を防止するため、ゴルフ場で使用される農薬についての水質調査の実施やゴルフ場の排水溝の農薬濃度目標(指針値)を定めているもの。
平成2年5月の指針制定以来、順次見直しがされており、これまで35農薬が対象農薬となっているが、現行の指針値設定後4年が経過し、農薬使用の傾向が変化していることなどから、同省では追加対象農薬の原案を作成し、パブリックコメントなどの手続きを経て、中央環境審議会土壌農薬部会での審議を行った。
今回追加された農薬は殺虫剤のエトフェンプロックス、チオジカルブ、殺菌剤のアゾキシストロビン、イミノクタジン酢酸塩、プロピコナゾール、ホセチル、ポリカーバメート、除草剤のシデュロン、ハロスルフロンメチル、フラザスルフロンの10農薬で、それぞれ新たに指針値を設定している。 【環境省】
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