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【環境省】2001.12.27 発表

水質汚濁防止法などの平成11・12年度施行状況を公表

 環境省は、平成11・12年度の水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況を取りまとめた。
 取りまとめによると、排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成12年3月末時点で約30万。うち、第1位は旅館業で約7万5、000件と25%を占めており、畜産農業の約3万5,000件、自動式車両洗浄施設の約2万8,000件がこれに続いている。
 また、これらの特定事業場に対する平成12年度の立入検査件数は約6万3,000件で、平成11年度の約6万5,000件よりやや減少していた。
 更にこのうち、特定施設の構造、使用の方法、汚水処理方法についての改善命令が行われた件数は、平成11年度の52件より減少した43件であったが、行政指導の件数は8,850件と平成11年度の8,631件に比べ増加。特定施設の使用・排出水の排出の一時停止命令の件数は前年と同数の4件だった。一方、排水基準違反として検挙された件数は平成11年度と同じく5件で、罰金刑4件不起訴1件という内訳となっていた。
 都道府県知事・政令市長は、工場、事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、水質汚濁防止法に基づき、必要に応じ工場、事業場に報告を求めたり、立入検査を実施している。また、これらの監視行為に基づき、都道府県知事・政令市長は、問題のある工場、事業場に対し、改善命令など必要な行政措置を行っている。【環境省】

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