【環境省】2002.01.10 発表
廃棄物処理法施行令の改正が平成14年1月11日付けで閣議決定される。
今回の改正内容は、(1)コンクリートくずの産業廃棄物としての位置付けを明確にするため、産業廃棄物である「ガラスくず及び陶磁器くず」に「コンクリートくず」を追加する、(2)し尿や処理済みの浄化槽汚泥の海洋投入処分を禁止する、(3)事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する際に作成する委託契約書を一定期間保存することを委託基準に追加する−
−の3点。
このうち、し尿や処理済みの浄化槽汚泥については、これまで船舶から海洋投入処分が可能になっていたが、海洋環境に負荷を与える可能性があるため、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)96年議定書が発効した際には、必要な措置が求められることになっていた。
なお、この改正は平成14年2月1日から施行されるが、現在し尿の海洋投入処分を行っている者については、し尿などの海洋投入処分の禁止措置の遵守について、施行日から5年間猶予する。【環境省】
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