【資源エネルギー庁】2002.01.11 発表
資源エネルギー庁は「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」にもとづく「単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令」の改正案について、意見を募集している。
この省令は、発電用原子炉設置者が特定放射性廃棄物の処分実施主体である原子力発電環境整備機構に納付する拠出金の額を算定するために定められているもので、今回の改正部分は、現行省令で定められている最終処分業務に必要なガラス固化体1本あたりの金額(拠出金単価)を、2001年の最新価格を基にした拠出金単価に改めるもの。
改正案ではガラス固化体1本あたりの金額は3,541万8,000円とされている。なお、意見募集の締め切りは平成14年2月1日。【資源エネルギー庁】
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