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【環境省】2002.01.17 発表

建設リサイクル法施行令改正を閣議決定

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の一部の施行期日を定める政令」と「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成14年1月18日に閣議決定される。
 今回の施行令改正では、(1)分別解体実施義務が生じる建設工事の規模の基準、(2)再資源化が困難な場合、再資源化に代えて焼却・脱水などの減容化を実施することが許されている「指定建築資材廃棄物」の内容、(3)分別解体等や再資源化の実施状況について、都道府県
が報告を求めることができる内容、(4)立入り検査に関わる事項、(5)市町村長が行う事務の内容−−などの取り決めが含まれている。
 またこれらの政令は、建設リサイクル法の公布日である平成12年5月31日から起算して2年を超えない範囲内に施行することとされていることに伴い、施行期日を平成14年5月30日とすることが定められている。【環境省】

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