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【経済産業省】2002.02.19 発表

42社に対し要請 化審法違反の「ネオプレンFB」使用製品回収へ

 経済産業省は平成14年2月19日、昭和ディー・ディー・イー製造(株)(神奈川県川崎市)製のゴム製品「ネオプレンFB」を製品の原材料として使用している42社に対し、製品の販売中止と回収、在庫の適切な管理など健康被害や環境汚染防止のための措置の実施を要請した。
 昭和ディー・ディー・イー製造製の「ネオプレンFB」については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定されている毒性の強い物質「ポリ塩化ナフタレン」を主成分とする「塩素化ナフタレン」を、無許可輸入のまま原料の一部として使用していたことが平成14年1月に明らかになっている。
 このため、経済産業省では平成14年1月16日付けで、昭和ディー・ディー・イー製造(株)と「ネオプレンFB」の販売会社ディー・ディー・イージャパン(株)に対し、製品の適切な管理を行うことを要請しており、ディー・ディー・イージャパンからは2月18日付けで同社把握の「ネオプレンFB」の在庫736kgをすべて回収したむね、経済産業省に対し報告がなされている。
 今回の措置は、回収、適切な管理の対象を「ネオプレンFB」そのものだけでなく、「ネオプレンFB」を原材料として使用している製品にまで拡大するもの。
 ポリ塩化ナフタレンは長期的に摂取した場合、肝障害を起こすおそれがあるため、昭和54年8月14日に化審法の第一種特定化学物質に指定され、輸入には許可と外国為替及び外国貿易法の承認が必要となっている。
 なお「ネオプレンFB」はゴムベルト、金属部分のつなぎ目の充填用コーキング材などに使用されていた。【経済産業省】

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