【環境省】2002.02.21 発表
環境省では「自動車NOx・PM法施行令」の改正と同「施行期日政令」の改正を平成14年2月22日に閣議決定する。
今回の「自動車NOx・PM法施行令」改正は、法の指定地域内で規制対象自動車を30台以上使用する事業者に対し、窒素酸化物排出抑制措置の実施計画「自動車使用管理計画」の作成・提出を義務付けるもの。
また、「施行期日政令」の改正は法の段階的施行に伴い、事業者に対する措置の強化について平成14年5月1日から施行すること、一定の排出ガス基準を満たさない車両の車検が通らなくなる車種規制については、平成14年10月1日から施行することを定めるものである。
大都市地域における窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質(PM)による大気汚染は依然として厳しい状況にある。特に、他の発生源に比べ、自動車からの影響の割合が高い上、ディーゼル車から排出される粒子状物質は、発がん性のおそれを含み、人体への悪影響が懸念されている。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3158
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