【環境省】2002.03.04 発表
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が平成14年5月30日から本格施行されることに伴い、(1)分別解体の施工方法の基準、(2)再資源化施設が近くにない場合に焼却・脱水などの減容化を実施することが許されている「指定建築資材廃棄物(木材廃棄物)」について、減容化処理が許可される再資源化施設との距離の基準、(3)再資源化完了時に発注者に報告する事項、(4)都道府県知事が発注者に報告を求めることが出来る事項の詳細−−などを定めた建設リサイクル法の「施行規則」が平成14年3月5日に公布される。
なお、この施行規則は建設リサイクル法の施行日平成14年5月30日付けで法律と同時に施行される予定。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3188
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