【環境省】2002.03.15 発表
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」の第2種特定製品に指定されているカーエアコンの引取業者、第2種フロン類(カーエアコンからのフロン類)回収業者の登録関係の規定などを定めた同法施行規則が制定され、平成14年4月1日から施行される。
この施行規則には、具体的には(1)第2種特定製品(カーエアコン)引取業者の登録申請方法、登録基準、(2)第2種フロン類回収業者の登録申請方法、登録基準、回収基準、運搬基準、回収量記録方法などの細則が定められている。
なお今回制定された内容のうち、第2種フロン類の回収・運搬基準など一部については平成14年10月31日までの施行。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3214
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