【資源エネルギー庁】2002.03.15 発表
「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(新エネルギー発電法)案」閣議決定され、第154国会に提出される。
この法案は電気事業者に対し、一定量以上の電力を新エネルギーによる発電とすることを義務づけている。
具体的な新エネルギー利用量については、毎年度経済産業大臣が各事業者の販売電力量に応じて決定することとなっており、電気事業者は目標達成のために(1)自ら発電する、(2)他から新エネ電力を購入する、(3)他の電気事業者に義務を肩代わりさせる−−の3つの方法を選ぶことができる。
なお新エネルギーの対象としては、風力発電、太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電、中小水力発電、廃棄物発電が指定されている。【資源エネルギー庁】
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