【EU】2000.10.17 発表
欧州委員会は、ルクセンブルグに対し、フランスでの廃棄物の処理を禁止したとして、欧州裁判所に提訴することを決定した。
欧州委員会は、「リカバリー」が目的であれば、廃棄物の越境移動を規制しないという原則をとっている(一方、廃棄物の「処分」の場合は近接処理、自己処理が原則)
フランスの焼却炉は熱回収できるタイプのもので、欧州委員会は、リカバリー処理を含んでいると認めた。このため、ルクセンブルグが、廃棄物越境移動規則(the Waste Shipment Regulation)を適用して、フランスのこの焼却炉に廃棄物を越境移動させることを認めなかったのは、不適切だと判断された。【欧州委員会環境総局】
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