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【環境省】2002.03.19 発表

温泉法施行規則改正案への意見募集結果を公表

 環境省は平成14年2月5日から3月1日まで実施していた「温泉法施行規則」改正案への意見募集の結果と寄せられた意見に対する同省の考え方を公表した。
 この「温泉法施行規則」改正案は、平成13年6月に公布され、平成14年4月1日から施行される温泉法改正の内容を受けたもの。新しい温泉法では、従来の環境大臣による温泉成分分析機関の指定制度にかわり、一定の検査能力のある法人・個人を温泉成分分析者として都道府県知事へ登録する制度を実施するとしており、今回意見を募集する「温泉法施行規則改正案」は、温泉成分分析者の登録基準を定めていた。
 環境省の発表によれば、今回の意見募集の期間中に寄せられた意見はのべ9件であったが、温泉法施行規則改正に関係のある意見はのべ6件だった。
 このうち「温泉の成分等の分析の有効期限を設定すべき」という意見に対して同省では「温泉がそれぞれ異なる性質を持つことから一律に定めることは困難だが、おおむね10年ごとに再分析をするよう指導している」との考え方が示されている。【環境省】

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