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【環境省】2002.04.03 発表

ダイオキシン類対策特別措置法施行令改正案に対し意見募集を開始 対象施設に4種の工場の9種の施設を追加

 環境省はダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設として、「カーバイド法アセチレン製造に関連施設」、「アルミナ繊維製造関連施設」、「ジオキサジンバイオレット製造関連施設」、「亜鉛回収関連施設」の4種の工場を追加し、その水質排出基準を1リットルあたり10pg−TEQとするダイオキシン類対策特別措置法施行令改正案について、平成14年4月30日までの予定で意見募集を開始した。
 同省では、過去に高濃度のダイオキシン類発生事故が発生したり、文献でダイオキシン類の発生の可能性が確認された未規制の工場での排出実態を「ダイオキシン類未規制発生源調査検討会(座長:浦野紘平横浜国立大学大学院教授)」で調査・検討してきたが、今回の改正は、この調査の中で、今回追加が予定されている4種の工場についてダイオキシン類排出が確認されたことを受けて行われるもの。 【環境省】

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