【環境省】2002.05.02 発表
環境省は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令」の改正案については、平成14年年5月27日まで意見募集を行う。
今回の改正は、無許可の埋立地で行われている廃棄物の最終処分が環境に悪影響を与えているとの指摘を踏まえ、廃棄物の埋立処分の際には、許可を受けるか届出がされた最終処分場で行うことを処分基準として明確化するもの。
廃棄物の埋立処分については、従来処分基準で「周囲に囲いが設けられ、廃棄物の処分の場所であることの表示がなされている場所で行うこと」(廃棄物処理法律施行令第3条第3号イ(2)、第6条第1項第3号ハ)とされていたが、最終処分場において行うことは明記されていなかった。【環境省】
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