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【ドイツ】2002.04.25 発表

原子力改正法案を施行

 4月26日、原子力発電所の新規建設を禁止し、国内のすべての原子力発電所を段階的に停止を決定する原子力改正法が施行された。連邦環境大臣トリッティン氏は、1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故から16年後にこの法案が施行されたことを歓迎するとともに、1959年の旧原子力法を改正したことを高く評価している。
 改正法のポイントは、商業用原子力発電所の新設禁止、そして各原子炉の総運転期間を(運転開始から)32年と定めたことである。改正法では、それぞれの原子力発電所の総残存発電量が定められている。なお、古い原子力発電所から新しい原子力発電所への残存発電量のつけかえが可能である。
 また、原子力事業者には、使用済燃料中間貯蔵施設を整備する義務が課せられ、廃棄物輸送における負担が各州に公平に分配される。中間貯蔵施設の整備と使用済燃料の再処理の禁止(2005年7月以降)により、放射性廃棄物の輸送も劇的に減少するであろう。また、連邦には国外に貯蔵していた使用済み燃料を再び引き取ることが義務付けらる。【ドイツ連邦環境省】

プレスリリース

http://www.bmu.de/presse/2002/pm097.php

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